RoHS指令とクラフト紙袋の対応について
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RoHS指令とクラフト紙袋の対応について
お客様から当社の製造する紙袋に「xxxで禁止されている物質が入っていないか」
という問い合わせをいただくことがございます。
このコラムでは、問い合わせの多い規制である
RoHS指令を例に当社で行っている対応について説明させていただきます。
RoHS指令(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)は、
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限に関する欧州連合(EU)の規制になります。
電子・電気製品が焼却や埋立て処分された結果、
環境汚染や人体への悪影響が発生していたことが大きな問題となったことが発端で作られた規制で、
私たちの身近にもあるほとんどの電子・電気製品が対象となるため、
欧州で製品を販売する会社からその製品の材料メーカーに至るまで数多くの日本企業が遵守をしているものです。
RoHS指令は過去に何度か改正がありましたが、このコラムを書いている時点では、
以下の表にある10物質が対象物質になっております。
RoHS指令の最新情報や詳細については、専門機関のウェブサイト等をご確認ください。
日本貿易振興機構(JETRO)ウェブサイト
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-100602.html
中小企業基盤整備機構の運営サイト
https://j-net21.smrj.go.jp/development/rohs/basic/basic.html
RoHS指令は、電子・電気製品に含まれる物質を規制しており、
当社の製造するような原料袋は直接的には規制対象となりません。
当社にも調査依頼をいただくのは、
包装資材に含まれる規制物質が製品や原料に転移し結果的に対象の
電気・電子機器に影響することを懸念されてのことかと思われます。
RoHS指令の調査依頼をお受けした際には、
ご利用いただく袋の原材料、副資材について
各メーカーに対象となる10物質が使用されていないか調査依頼を行い、確認しております。
その上で、ご要望に応じて、RoHS指令対象物質の不使用証明等を提出させていただいております。
(クラフト原紙やPE内袋、糊等、今までに調査をした材料で対象物質を使用していたケースはございません。)
お客様によっては、自社独自の規制対象物質のリストを作成されている場合もあるかと思います。
その際には、リストにある物質の調査を同じように行い、
結果をご報告させてもらうことも可能ですので、お問い合わせをいただければと思います。